ストレスチェック実施について

1.はじめに

 

1) 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問表に従業員が記入し、
   それを集計・分析する事で自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる
   簡単な検査です。
2) 「労働安全衛生法」の改正で、従業員が50人以上いる事業所では2015年12月から
   毎年1回、全ての従業員に対して実施することが義務付けられました。
   労働基準監督署への報告義務があります。

2.目的

1) 「ストレスチェック」を受けることで、自身のストレス状態への気づきとその対処の支援
   及び職場環境の改善を図りメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次的予防を
   目的とします。
2) ストレスが高い状態の場合、医師による面接指導の実施後、仕事の軽減措置や
   職場環境の改善により、心理的負担を軽減させます。

3.ストレスチェック制度実施の基本的な流れ

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導入前の事前準備(規程、実施方法など社内ルールの策定)

     

ストレスチェックを実施するにあたり以下の事項について打ち合わせをします。

人員構成

○ ストレスチェック制度担当者
○ 実施者
○ 共同実施者
○ 実施事務従事者
○ 委託先実施事務従事者
○ 面接指導の実施者

     

実施方法

○ 実施時期
    (一般定期健康診断実施時・特殊健康診断/特定業務健康診断実施時・健康診断の時期以外)
○ 対象者
    (社員・派遣社員(集団分析のみ)・契約社員・パート・その他)
○ 対象者リスト提出日
○ 調査票納品日
○ 調査票及び方法
     調査票 【職業性ストレス簡易調査票(57問式)】
     方法    【紙媒体で実施】
     外国語調査票:【不要・必要→英語・ポルトガル語】
○ 調査票の配布
     配布日 配布者
     調査票配布時の封筒 配布方法
○ 調査票の回収・記入内容の確認
     回収日 後日提出期限
     回収・内容確認者 回収方法

結果の通知方法(評価・医師の面接指導の要否の判定)

○ 結果の通知方法
    納品日・配布者・出力条件
  通知方法 【封筒に封入し、紙媒体で配布する】・会社からの同封書類
○ 高ストレス者リスト
   (必要 ・ 不要)
  提出先
○ 結果提供に関する同意の取得方法
  同意取得範囲 (受検者全員 ・ 高ストレス者のみ)
  同意の取得方法

医師による面接指導

○ 面接指導の申出の方法
○ 面接指導の実施方法
○ 面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法
○ 面接指導結果を踏まえた措置の実施方法

集団ごとの集計・分 析

○ 集計・分析の対象集団
○ 集団・分析の方法
    マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行います

結果の保存

○ ストレスチェック結果の記録
  担当者 ・ 場所 ・ 期間:5年間
○ 面接指導内容
  担当者 ・ 場所 ・ 期間:5年間

     

4.ストレスチェック制度の実施例

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5.ストレスチェックに使用する帳票等

     

ストレスチェックを受ける方の名簿

     

ストレスチェックを実施するにあたり以下の情報が必要となります。

      

  会社名 ユーザー部署ID 部署名 社員番号 氏名(漢字) 性別 生年月日 言語

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職業性簡易ストレス調査問診票

     

日本語版

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英語版

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ポルトガル語版

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職業性簡易ストレス調査票によるストレスプロフィール結果

     

日本語版

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  英語版・ポルトガル語版があります。

    

個人毎に封筒詰め

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仕事のストレス判定図(簡易版ストレス調査票用)

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その他の帳票

     

職業性簡易ストレス調査 名簿(結果一覧表)

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ストレスチェック 総合集計表 (部署別一覧表)

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6.留意点

     

① ストレスチェックの結果は個人に親展としてお渡しします。
  事業所には、個人の結果については報告しません。
  集団分析の結果については、実施事務従事者に報告します。
② 従業員に対し受診の勧奨はできますが強制はできません。
  高ストレス者と判断された者に面談の申し入れの勧奨はできますが、強制はできません。
  このことによる従業員に対し不利益になる措置はできません。
③ 産業医との面談は高ストレスと判断された者のみ対象とし、本人からの申し出があった者
  のみとします。
  申し出をもって結果の事業所への提供に同意したものとみなします。
  面談については、産業医と個人で実施します。
  その結果、就業の措置が必要と認められた場合、労務担当及び対象者の管理者を交え
  方針を決定します。
④ 質問票提出期限を厳守してください。期限以降は受付しません。