特定化学物質健康診断

 特定化学物質障害予防規則 第39条

特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。

また、取り扱う物質、作業の内容によって、過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様に健康診断を実施しなければなりません。