海外派遣労働者の健康診断

 労働安全衛生規則 第45条2

6ケ月以上も海外派遣,又は6ケ月以上海外勤務者が帰国後、国内業務に就かせるときに行う健康診断です。

必ず実施すべき項目

問診調査:  既往歴および業務歴の調査

診察:     自覚症状および他覚症状の有無

計測:     身長、体重、腹囲、視力、聴力検査

X線検査:   胸部エックス線検査・かくたん検査

血圧測定

尿検査:    尿中の糖および蛋白の有無の検査

貧血検査:   赤血球数、血色素量

肝機能検査: GOT、GPT、γ-GTP

血中脂質:   LDLコレステロール(LDL-ch)
          HDLコレステロール(HDL-ch)
          血清トリグリセライド(TG)

血糖検査:   空腹時血糖(HbA1cでも可)

心電図検査

次の項目は医師が必要であると認める場合に
実施する項目


腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)

血中の尿酸の量の検査

B型肝炎ウイルス抗体検査

ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)

糞便塗抹検査(帰国時に限る)

医師が必要でないと認める場合に
省略できる項目


身長測定(20歳以上の者)

聴力検査:45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる。
喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部X線検査を省略した者

胸部X線検査:40歳未満の方で下記に該当せず医師が認めた者
  ア.5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方
  イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている
      施設等で働かれている方
  ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方


心電図検査、血中脂質検査、肝臓機能検査、貧血検査、血糖検査は35歳未満と36歳以上40歳未満の者について省略できる。

腹囲測定:40歳未満(35歳を除く)の場合、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合

※注:上記資料は参考資料として載せたものです。
健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。