特定業務従事者の健康診断

 労働安全衛生規則 第45条

特定業務一覧 労働安全衛生規則 第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者の健康診断です。
健康診断項目の省略はできません。

問診調査:  既往歴および業務歴の調査

診察:     自覚症状および他覚症状の有無

計測:     身長、体重、腹囲、視力、聴力検査

X線検査:   胸部エックス線検査

血圧測定

尿検査:    尿中の糖および蛋白の有無の検査

貧血検査:   赤血球数、血色素量

肝機能検査: GOT、GPT、γ-GTP

血中脂質:   LDLコレステロール(LDL-ch)
          HDLコレステロール(HDL-ch)
         血清トリグリセライド(TG)

血糖検査:  空腹時血糖(HbA1cでも可)

心電図検査

下表に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。

ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

※34歳以下および36-39歳の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法を用いてもよいことになっています。

年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いてもよいことになっています。

※35歳および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要ないと判断したときに限り、省略することができます。

特定業務
1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務

2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務

3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務

4 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務

5 異常気圧下における業務

6 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

7 重量物の取り扱い等重激な業務

8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

9 坑内における業務

10 深夜業を含む業務

11 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

12 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務

13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

14 その他労働大臣が定める業務

※注:上記資料は参考資料として載せたものです。
健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。