四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛中毒予防規則 第22条
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその3月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。